お墓の購入とは永代使用の権利を得ることをいいますので、不動産購入時とは違い固定資産税・不動産取得税のような税金はかかりません。
また、お墓を遺産として相続する場合にも祭祀財産として扱われ非課税の対象になります。 法的には、お墓に関することには一切税金がかからないのです。 ただし、墓石代金・工事費用などの消費税はかかります。
一般的に墓地を買うといいますが、売ることは出来るのでしょうか? 自分のものなのだから別に構わないような気もしますが...。
墓地は不動産とは異なり、その土地まで購入しているわけではありません。 あくまでも永代使用の権利を持っているだけなので墓地の売買はできないのです。
自宅転居のため墓地が遠くなり管理が困難になった、故郷にあるお墓を守る人がいないなどの理由でお墓を他の場所に移すことができます。
これを「改葬」といい法律的な手続きを経て行うことが可能です。
新しい墓地を確保して、その墓地の管理者から「受入れ証明書」発行してもらいます。
現在の墓地の管理者から「埋葬証明書」発行してもらいます。
市区町村の役場にある「改葬許可申請書」に記入し、受入れ証明書・埋葬証明書と一緒に提出することによって「改葬許可証」が発行されます。
移転先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出します。
一般的には遺産相続人の配偶者や長男がお墓を継承しますが、実際には誰がお墓の管理を継いでも構わないようです。
他家に嫁いでいなければ長女・次男でも問題ありませんし、もし後継ぎがいなければ親しい友人などにお任せしても良いのです。 ただし、公営霊園は規約で「親族が継承」と決まっているようです。
墓地を使用するには毎年の管理料の支払いが必要ですが、この支払いを怠ってしまった場合には使用を取り消される可能性があります。
そうなってしまった時には「無縁墓」とみなされ、安置されていた遺骨は他の無縁仏と一緒に祀られることになります。
お墓に関して気になるサービスを見つけました。それは「お墓参り代行サービス」というものです。 お墓を持っているが何かと忙しくてお墓参りに行けない、そんな人達に代わってお墓参り・掃除などをしてくれる内容です。
赤の他人がお参りに行くなんて少し妙な気もしますが、誰も行かずに放っておくよりは良いのかもしれませんね。お参りされている故人はビックリでしょうけど。